東白楽ハシビロ歯科クリニック|横浜市の「笑顔で通える歯医者さん」痛くない、マイクロスコープを使用しなるべく削らない治療

お口だけではなく心身ともに健康で過ごしていただくため、
ご自身の歯を「残す・守る・痛くない」治療で安心して通院していただける歯科医院を目指します。

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医療費控除についてのご案内

健康保険適応外の自由診療では、治療の幅の広がり高品質な歯科材料が使用できます。
保険診療に比べ費用負担は大きくなりますが、医療費控除を利用することで、経済的な負担を減らすことが可能となります。

医療費控除は、自分自身や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。

インプラント治療など、歯科の自由診療は、医療費控除の対象となります。

毎年1月1日〜12月31日の1年間にお支払いされた総額分を翌年3月15日までに確定申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。
 

医療費控除額(最高200万円) = (支払った医療費の額 – 保険金などで補填された額)- 10万円

所得金額の合計が200万円未満の人は所得金額の5%になります
 

例) 課税所得金額が500万円の人の場合、自由診療の治療費に年間50万円かかった場合、
「医療費控除額=50万円-10万円=40万円×税率30%=12万円」
つまり、治療に費やす費用は実質、50万円-12万円=38万円で済んだことになります。
 

※医療費控除の手続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付するか、提示する必要があります。
 

※国税庁ホームページもご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

注意点

・対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。

・交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となります。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。

・医療機関での「治療」にかかった費用に適用されるため、美容目的や予防健康維持のための費用は、対象外となります。

・医療費控除は、支払った税金からの控除ですので、所得税を支払っていない場合は返還されるお金がないため、返還金は0円になります。また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。

・分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。そのため、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。

・医療費控除額は、最高で200万円です。

・会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。